1975-06-03 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
これからまた閣僚協云々と言っている。私は、こうした問題を引き起こしている政府の責任というものを明確にしてもらいたい。政府はスト権を一体認めるのかどうか、この法律を改正することが最大の問題だ、それは政府の責任である。いいですか、どういう結論を出すかはあなた——その前ですよ、その前の問題として、私は政府の責任というものを明確にするべきじゃないかと思う。大臣、どうですか。
これからまた閣僚協云々と言っている。私は、こうした問題を引き起こしている政府の責任というものを明確にしてもらいたい。政府はスト権を一体認めるのかどうか、この法律を改正することが最大の問題だ、それは政府の責任である。いいですか、どういう結論を出すかはあなた——その前ですよ、その前の問題として、私は政府の責任というものを明確にするべきじゃないかと思う。大臣、どうですか。
いわゆる商調協云々と言われておりますけれども、そういうことをしなければならない。「閉店時刻及び休業日数」として第九条以下それぞれ書かれておるわけでありますが、結局その中で、通商産業省令で定めるその時間の範囲内であれば届け出は必要ない、それを越える場合についてはその届け出をしなければならない、こういうような形、表現は逆でございますけれども、そういうように書かれております。
それならば一体、今後もおそらくこういう問題起こると思いますが、再任拒否、たとえば十年で任期が切れた場合に再任拒否というのはあり得るんだと実例をもって示されておるわけですから、そうしたらその基準と申しましょうかそういうものを、何も今度の宮本判事補の問題だけではなくて、一応の基準というものはかくあるべきだ、たとえば青法協云々だとか、あるいは裁判の過程においてこれこれのミスがあったものはだめだとか、そういったような
かりにももし下田裁判官が、青法協云々ということで、そればかりが全面的な理由でないということを言ったとしても、それは再任できなかったということの一つの理由でしょう。その理由はどこまでも人事の秘密として最高裁自身が他に説明する性質のものではないでしょう。
ただ、この場合の忌避いたしました理由が、青法協云々というような問題がいまからんでおります。私はいま、よもや裁判長自身が特殊な団体に属するがゆえに、その点から特殊な政治活動をし、その政治活動が裁判にまで影響したのだろうとは私も思いたくありませんけれども、もしそういうことがあるならば、これは当事者として忌避を主張する、これは、私は当然のことじゃないか、かように思っております。
○梨木委員 そういたしますと、この中であなたは中西君の問題を引用し、五全協云々という問題を出して来ておるのは、これは風早君の懲罰とは関係はないということをお認めになるわけでありますか。